2002-06-25 第154回国会 参議院 財政金融委員会 第22号
本修正案では、連結法人税額の計算に関し、二年間の措置として、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度について、連結所得の金額に対する税率に二%の税率を上乗せする旨の規定を削除することとしております。 以上が、ここに修正案を提出する理由及び概要であります。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
本修正案では、連結法人税額の計算に関し、二年間の措置として、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度について、連結所得の金額に対する税率に二%の税率を上乗せする旨の規定を削除することとしております。 以上が、ここに修正案を提出する理由及び概要であります。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。なお、これらの計算に係る諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏まえ、所要の措置を講ずるほか、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。
第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎として、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。なお、これらの計算に係る諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏んまえ、所要の措置を講ずるほか、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。
第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。なお、これらの計算に係る受取配当、寄附金等の諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏まえ、所要の措置を講ずることとしております。 第三に、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。
本修正案では、連結法人税額の計算に関し、二年間の措置として、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度について、連結所得の金額に対する税率に二%の税率を上乗せする旨の規定を、削除することとしております。 以上が、ここに修正案を提出する理由及び概要であります。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。なお、これらの計算に係る諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏まえ、所要の措置を講ずるほか、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。
第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。なお、これらの計算に係る諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏まえ、所要の措置を講ずるほか、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。